無届け車解体疑い、摘発へ 愛知県警、条例を初適用
中古車などの解体施設「ヤード」を無届けで経営したとして、愛知県警は13日にも、県ヤード条例違反の疑いで、パキスタン国籍で同県あま市在住の中古車解体会社役員の男性(57)を書類送検する。捜査関係者への取材で分かった。ヤード条例を適用した摘発は中部地方で初めて。
捜査関係者によると、男性は同県弥富市内でヤードを運営。県公安委員会に届け出をせず、昨年12月下旬~1月上旬ごろ、外国人労働者などを使って中古車の解体事業をしていたとされる。男性は県警の調べに対し、容疑を認めているという。
県警によると、ヤードには解体された車の部品などが保管されている。県内には約200のヤードがあり、一部で盗難車の解体や密輸に使われているという。不法就労者が働くなど犯罪の温床となる可能性があることから、県は昨年、運営業者に県公安委への届け出などを義務付けるヤード条例を制定し、同年12月1日に施行された。
県警が捜査する中で、パキスタン人の男性が無届けでヤードを運営していた疑いが浮上。1月23日にヤードを家宅捜索した。県警は複数回、男性に届け出をするよう促したが応じなかったという。解体した中古車は海外に輸出していたとみられる。
<愛知県ヤード条例> 自動車などの解体施設「ヤード」が盗難車の解体、密輸などの拠点になる可能性があることから、昨年12月1日に施行した。同様の条例は千葉県、茨城県に続いて3例目。業者に対し、県公安委員会への届け出を義務付けた。加えて、従業員名簿の常備や届け出番号を記した標識の掲示、自動車の引き取り記録の作成と保存、警察官の立ち入り検査などの規制項目を定めた。違反した場合、最大で1年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科される。
(中日新聞)
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