盗難車で事故、管理側の責任認めず 最高裁
施錠せず鍵を車内に置いたまま盗まれた車で起きた交通事故を巡り、車を管理していた会社の責任の有無が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林景一裁判長)は21日、責任を認めず、賠償請求を退けた。二審・東京高裁は「盗難の危険がある管理状況だった」として同社に賠償を命じたが、最高裁は管理上の過失は認められないと判断した。
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一、二審判決によると2017年1月18日未明、川崎市内にある築炉会社の独身寮にあったワゴン車が盗まれた。車を盗んだ男は約5時間後に居眠り運転で多重事故を起こし、巻き込まれた車を所有する会社2社と損害保険会社が築炉会社に対し修理代などを求めて提訴した。
車の鍵は当時、従業員が車内の日よけに挟んだままだったが、会社側は寮内の食堂で保管する内規を定めていた。同小法廷は判決理由で「(築炉会社は)車の盗難防止措置を講じており、保管上の過失があるとは言えない」と結論づけた。
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